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外れ馬券裁判、最高裁で「外れ馬券は経費」確定へ

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こんばんは。

ついに外れ馬券裁判で「外れ馬券は経費」と確定されるようですね。

判決期日は、3月10日だそうです。



これで、馬券で収支がプラスの人への過重課税や、果ては馬券で赤字なのに課税されるという無茶苦茶な取り立てなどは、今後はほとんどなくなるのではないでしょうか。

確かに、今回の裁判の方のように馬券購入に関して「継続性」や「営利目的」が証明されなければ、厳密には雑所得扱いにはならず、未だ通常の馬券は一時所得扱いというのは変わらないでしょうが、少なくとも、普通に競馬を楽しんでいる範囲では、支障がなくなるのではないかという気がいたします。

どうやら、今回の裁判や他の裁判でも、馬券で利益を上げていたことについて、いわゆる足が付く行動が伴っていたようであり、基本的に競馬だけをしている分には、税務署や国税のご厄介になることはなさそうです。

足が付くというと言い方が良くないですが、いわゆる確定申告時に馬券収支が大幅にプラスになっていたことが税務署の目に留まったということだろうと思います。

ほとんどの人は、確定申告時に馬券の収支を報告することはありませんし、またそれを匂わせるような大幅な収支を付けることはありませんから、基本的にはPATで買っても税務署や国税の人たちからはノータッチということなのだろうと思います。

あとは、プラスやマイナスの額(おそらく一億近辺だと目を付けられやすそう)が重要なのでしょう。

ただ、法律的には、扱いは一時所得のままでしょうし、仮に雑所得に認定されても、上記の外れ馬券裁判の方も雑所得としての課税分額はきっちり納税した(させられた)ようなので、この裁判の判決が確定したからといって、競馬の収支で税金を申告すると、かなりの額を徴税される可能性は、もちろんあると思われます。



ということで、今後は安心して(?)競馬を楽しむことができますね。

しかし、一回の当たり馬券で、かなりの額(50万だったと思います)が当たった場合には、その馬券に対して課税されるとかの法律もあるようですので、各自お気を付けください。

全く煩雑で分かりにくい税制ですが、とりあえず申告しなければ課税されな(ry

という理解をせざるを得ませんねw

そもそも、馬券の総売り上げの10%は国庫納付金として国庫に入っているんですから、これが税金だろという風に庶民は感じると思うのですが。

それで十分でしょ!



また、これはネットで拾ってきた知識ですが、例えば、複勝1.0倍の確勝級の馬に100万賭けていたとして、そのまま元金払い戻しになったとします。

これは、当たり馬券に100万費やしているので、100万が経費となり、この当たり馬券をコピーしてしっかり証明できる形にして確定申告に持って行ったら、その分控除が得られるのではないかという。

しかし、実際には、税務者の人から勘弁してくださいと言われるそうです。

だとしたら、益々訳の分からない税制・理屈になっているので、ここら辺は課税する側にとってもグレーゾーンというか、難しい判断なのでしょう。



したがって、そのグレーゾーンを突かれると、税務署の人も困ってしまって、いわば寝た子を起こされたというか、国税の人たちに相談することになるのでしょうね。

そうすると、国税の人たちも、これは違うだろうと思いつつも、外れ馬券裁判のように、課税せざるを得ないのでしょう。

当然、課税された方はたまったものではないので、不服申し立て、訴訟を起こすと。

となると、やはり、寝た子を起こすな、というのが一般競馬ファンにとっての、現在のところの結論となってしまうのでしょうか。

ある程度、白黒はっきりした状態にするのも、法律家の仕事でしょうから、庶民の目線に立った、分かりやすい税制を国や役人には期待したいです。



まぁでも、上記の複勝馬券のように、課税制度如何では異常な節税策や、あるいはマネーロンダリングの手段ともなりうるわけで、そう簡単にはいかないのでしょうね。

こうなると、銀行のマイナンバー制の議論に発展してくるので、もはやこのブログの範疇を超えてしまいますが。

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